大澤の学習記録 43
保証人について生じた事由の効力
原則として債務者に対して保証人について生じた効力は及びません(相対効)
ただし、主債務を消滅させる行為である弁済や更改、相殺は影響を及ぼします(絶対効)
大沢隆之
大澤の学習記録 42
保証債務の効力
原則として、主債務者について生じた事由の効力は、すべての保証人に及びます
したがって、主債務者による弁済や相殺等、主債務者の債務の履行を果たすことで主債務が
消滅したら、保証債務も当然に消滅する。
例外として
① 主債務が増額されても保証債務は影響をうけない
② 主債務における消滅時効が完成した場合において、主債務者が時効を放棄しても、
保証人は、独自に事項を援用できる
大沢隆之
大澤の学習記録 41
保証人の総債権(457条)
保証人は、主債務者が債権者に対しても売っている債権による相殺をもって、
債権者に対抗することができる。
一方、主債務は、保証人が債権者に対して持っている債権によって相殺することはできない
大沢隆之
大澤の学習記録 40
保証債務の種類
保証債務には、付従性、随伴性、補充制という性質がある
① 付従性
主債務が存在しなければ、保証債務は成立せず、また、保証債務は主債務より重くなることはない
そして、主債務が消滅すれば、保証債務も消滅する
② 随伴性
主債務が債権者から第三者に移転すれば、保証債務も一緒に移転する
③ 補充制
保証人は、主債務者が契約を守らなかったときに、初めて責任を負う
具体的に、催告の抗弁権と検索の抗弁権がある
大沢隆之
大澤の学習記録 39
保証人の資格
債権者が保証人を指名する場合は、原則、制限はない。
誰でも保証人になることができる
主債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、保証人に
①行為能力があることかつ
②弁済する資力があること
上記の要件が必要となる
大沢隆之
大澤の学習記録 38
保証債務の成立要件
保証債務は、債権者と保証人の間の保証契約によって、成立する
保証契約は、書面でしなければ、効力を生じない
また、保証契約が成立しても、主債務者は、直接、契約上の権利、義務を負わない
ので、保証契約の当事者ではありません
大沢隆之
大澤の学習記録 36
連帯債務者間の内部関係
連帯債務者の1人が、債務を弁済し、その他自己の財産をもって共同の面積を得たときは、他の債務者に
対して、その各自の負担部分に応じた金額を求めることができる
これを求償権という
大沢隆之
大澤の学習記録 35
連帯債務者の一人について生じた事由の効力
① 原則(相対効力)
連帯債務において、各債務者が負う債務は、本来独立したものとなる。
したがって、連帯債務者の1人について生じても他の債務者に影響を及ぼさない
② 例外
連帯債務は、当事者の契約に基づき複数の債務が束ねられているため、
連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を与える場合がある。
これを絶対効力(絶対効)という
大沢隆之
大澤の学習記録 34
連帯債務者に対する債権者の権利
連帯債務の債権者は連帯債務者の1人又は数人に対して、同時に又は順番に、全部又 は一部を請求できる権利がある
大沢隆之