2019-02-13 ■ 大澤の学習記録 44 共同保証と分別の利益 共同保証とは、1つの主債務を数人で保証することをいう 原則として、各保証人は、主債務額を全保証人の数で割った額についてのみ保証をすれば済む このように、主債務全額については保証しなくても良い。これを分別の利益という 大沢隆之