大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤の学習記録 45

保証人の求償権


保証人が債務を履行した場合、その不利益は主債務者が負担するべきである


そこで、保証人は、主債務者に対して、自らが被った不利益を求償できる。


ただし、求償できる額の範囲は、主債務者と保証人の関係で決まる

 

① 主債務者から委託を受けて保証人となった場合

  保証人は、自分が弁済した額の他に、弁済後の利息及び必要不可欠だった費用、その他
  損害の賠償まで求償できる。また、保証債務の弁済後では回収ができなく恐れがあるような
  場合には、求償権を行使することができます。これを事前求償権という

 

② 主債務者から委託を受けなかったが、その意思には反しないで保証人となった場合

  保証人は、弁済した当時、主債務者が利益を受けた限度で請求できます。したがって、利息
  費用、損害賠償は求償額に含まれません


③ 主債務者から委託を受けず、かつ、その意思に反して保証人になった場合

  保証人は、求償の時点で、主債務者が利益を受けている限度でのみ求償できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之