大澤の学習記録 46
保証人の他の保証人に対する求償権
分別の利益のある保証人が、全額その他負担部分を超える額を弁済したとき、委託を受けない保証
と同様の求償を他の保証人に対してすることができる
大沢隆之
保証人の他の保証人に対する求償権
分別の利益のある保証人が、全額その他負担部分を超える額を弁済したとき、委託を受けない保証
と同様の求償を他の保証人に対してすることができる
大沢隆之