大澤の学習記録 53
質権の性質
質権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性の全てが認められている
質権の対象となる目的物は、動産、不動産、権利等の財産価値があり、譲渡可能なものでなければならない
また、動産を対象とする質権を動産質といい、不動産を対象とした質権を不動産質、権利を対象としたものを権利質という
大澤隆之
質権の性質
質権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性の全てが認められている
質権の対象となる目的物は、動産、不動産、権利等の財産価値があり、譲渡可能なものでなければならない
また、動産を対象とする質権を動産質といい、不動産を対象とした質権を不動産質、権利を対象としたものを権利質という
大澤隆之