大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

2019-01-10から1日間の記事一覧

大沢隆之の学習記録 10回目

追認 取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です 追認期間は、追…