抵当権侵害 抵当権は、目的物を設定者のもとにとどめておきながら、その担保価値(交換価値)を把握する 権利である。そして、抵当権設定者のもとに目的物をとどめておく以上、抵当権設定者は、これを使用することができる 大澤隆之
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。