大澤隆之の学習記録 11回目
権利能力
人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう
全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う
ここで、胎児の権利が問題となります。
原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例外として、
①不法行為に基づく損害賠償請求
②相続
③遺贈
以上3点については権利能力が胎児にも認められています
権利能力
人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう
全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う
ここで、胎児の権利が問題となります。
原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例外として、
①不法行為に基づく損害賠償請求
②相続
③遺贈
以上3点については権利能力が胎児にも認められています