大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤隆之の学習記録 21回目

損害賠償の予定額

 債務不履行があった場合、いくら損害が発生したかを証明するのは難しいです
 したがって、予め、損害賠償の予定額を定めておく必要があります

 違約金という名で金銭を渡していた場合も損害賠償額の予定であると考えられます




損害賠償の効果

 損害賠償額の予定を定めた場合は、裁判所は、原則としてこの額を増減することはできません

損害額の予定をしていても、履行又は解除の請求はできます

損害額の予定があっても過失相殺はできます

債権者はさいむふりこうの事実さえ証明すれば、そんがいの発生やその額の立証をする
必要はありません



















大澤 隆之