大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤隆之の学習記録 79

共有物の利用関係

 

① 共有物の使用

  各共有者はm、共有物の全部につき、その持ち分の割合に応じて、使用することができる

  具体的な方法は競技で定めますが、例えば、1週間交代で使用する等がありますが、1人に

  常用に使用させることもできる


② 共有物の管理

  共有物の管理は、その行為の性質に応じて、保存行為、管理行為の2種類に分かれる


③ 変更行為

  共有物の変更や処分は、各共有者に大きな影響を与えるので、全員の合意によって
  
  決める

④ 管理費用の負担

  各共有者は、その持ち分に応じて、管理費用を負担しなければなりません。

  もし、共有者が1年以内に管理費用を支払わないときは、その他の共有者は相当の

  償金を払って、その者の持ち分を取得することができる

  また、共有者が、共有物に関して他の共有者に対して有する債権、例えば、共有物の

  修繕代金などは、特定承継人に対しても行使できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之