2019-02-27 大澤の学習記録 58 抵当権の順位 抵当権の順位は登記の前後による 不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権は、抵当権に優先します。また、不動産売買の先取特権や不動産質権との関係は、登記の前後による 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって、これを変更することができる。ただし、利害関係人がいるときは、その承諾を得る必要がある。また、順位の変更は、その登記をしなければ、効力を生じません 大沢隆之