大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤隆之の学習記録 57

抵当権の効力

抵当権には、優先弁済的効力が認められている

したがって、優先弁済を受けるためには、抵当権を実行する必要がある

まあ、具体的には競売がそれにあたります

抵当権者が利息等を請求する権利を有している場合は、原則として、元本とその満期となった

最後の2年分の利息についてのみ、優先弁済を受けることができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之