大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤の学習記録 56

抵当権の効力の及ぶ範囲


① 付合物

  抵当権は、原則として、抵当権の目的物上に存在する付合物にその効力が及ぶ

  また、付合物には、それを取り付けたのが抵当権の設定の前後を問わず、抵当権の  効力が及ぶ


② 従物

  抵当権の目的の従物は、主物の処分に従い、抵当権の効力が及ぶ
 
  しかし、抵当権設定前に取り付けた従物には、抵当権が及ぶが、抵当権設定後の従  物には抵当権の効力は及ばない
 
  また、抵当不動産の従たる権利についても抵当権の効力が及ぶ。


③ 果実(天然果実

  抵当権の効力は、原則として、天然果実には及ばない
 
  ただし、被担保債権が債務不履行となった時は、その効力は及ぶ

 
④ 果実(法定果実

  物上代位による差押えは、法定果実に及ぶ

  また、被担保債権が債務不履行となったときは、その効力は、法定果実にも及ぶ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大澤隆之