大澤の学習記録 56
抵当権の効力の及ぶ範囲
① 付合物
抵当権は、原則として、抵当権の目的物上に存在する付合物にその効力が及ぶ
また、付合物には、それを取り付けたのが抵当権の設定の前後を問わず、抵当権の 効力が及ぶ
② 従物
抵当権の目的の従物は、主物の処分に従い、抵当権の効力が及ぶ
しかし、抵当権設定前に取り付けた従物には、抵当権が及ぶが、抵当権設定後の従 物には抵当権の効力は及ばない
また、抵当不動産の従たる権利についても抵当権の効力が及ぶ。
③ 果実(天然果実)
抵当権の効力は、原則として、天然果実には及ばない
ただし、被担保債権が債務不履行となった時は、その効力は及ぶ
④ 果実(法定果実)
また、被担保債権が債務不履行となったときは、その効力は、法定果実にも及ぶ
大澤隆之