大澤の学習記録 43
保証人について生じた事由の効力
原則として債務者に対して保証人について生じた効力は及びません(相対効)
ただし、主債務を消滅させる行為である弁済や更改、相殺は影響を及ぼします(絶対効)
大沢隆之
保証人について生じた事由の効力
原則として債務者に対して保証人について生じた効力は及びません(相対効)
ただし、主債務を消滅させる行為である弁済や更改、相殺は影響を及ぼします(絶対効)
大沢隆之