大澤の学習記録 42
保証債務の効力
原則として、主債務者について生じた事由の効力は、すべての保証人に及びます
したがって、主債務者による弁済や相殺等、主債務者の債務の履行を果たすことで主債務が
消滅したら、保証債務も当然に消滅する。
例外として
① 主債務が増額されても保証債務は影響をうけない
② 主債務における消滅時効が完成した場合において、主債務者が時効を放棄しても、
保証人は、独自に事項を援用できる
大沢隆之
保証債務の効力
原則として、主債務者について生じた事由の効力は、すべての保証人に及びます
したがって、主債務者による弁済や相殺等、主債務者の債務の履行を果たすことで主債務が
消滅したら、保証債務も当然に消滅する。
例外として
① 主債務が増額されても保証債務は影響をうけない
② 主債務における消滅時効が完成した場合において、主債務者が時効を放棄しても、
保証人は、独自に事項を援用できる
大沢隆之