大澤の学習記録 35
連帯債務者の一人について生じた事由の効力
① 原則(相対効力)
連帯債務において、各債務者が負う債務は、本来独立したものとなる。
したがって、連帯債務者の1人について生じても他の債務者に影響を及ぼさない
② 例外
連帯債務は、当事者の契約に基づき複数の債務が束ねられているため、
連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を与える場合がある。
これを絶対効力(絶対効)という
大沢隆之