大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤の学習記録 35

 連帯債務者の一人について生じた事由の効力

 ① 原則(相対効力)
 
   連帯債務において、各債務者が負う債務は、本来独立したものとなる。
   したがって、連帯債務者の1人について生じても他の債務者に影響を及ぼさない
   
 
 ② 例外

   連帯債務は、当事者の契約に基づき複数の債務が束ねられているため、

   連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を与える場合がある。
   これを絶対効力(絶対効)という

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之