大澤の学習記録 36
連帯債務者間の内部関係
連帯債務者の1人が、債務を弁済し、その他自己の財産をもって共同の面積を得たときは、他の債務者に
対して、その各自の負担部分に応じた金額を求めることができる
これを求償権という
大沢隆之
連帯債務者間の内部関係
連帯債務者の1人が、債務を弁済し、その他自己の財産をもって共同の面積を得たときは、他の債務者に
対して、その各自の負担部分に応じた金額を求めることができる
これを求償権という
大沢隆之