大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤の学習記録 50

担保物件の効力

① 留置的効力

  担保物件の留置的効力とは、担保物件の目的物を担保権者が留置できることをいう


② 優先弁済的効力

  優先弁済的効力とは、担保権利者が被担保債権の弁済が得られない場合に、目的物を競売する等

  してお金に換えたうえ、他の債権者に先立って弁済を受け得る効力をいう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大澤隆之

大澤の学習記録 49

担保物件の種類

 民法にある担保物件には、留置権先取特権、質権、抵当権の4種類がある

 このうち、留置権先取特権は一定の要件を満たすと、当事者の意思にかかわらず成 立する

 これを法定担保物件という

 一方、質権と抵当権は、当事者の契約によって成立する

 これを約定担保物件という

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大澤隆之

 

大澤の学習記録 48

  担保物件

① 担保物件とは?

  担保物件とは、債権者が債権の履行を確保するために、債務者又は第三者が所有す  る財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利である
 
  人的担保に比べて、価値の変動が少ないためん、より確実に債権を回収することが  できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 47

連帯保証

① 連帯保証とは?

  保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合をいう

② 連帯保証の特徴

  連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権がなく、債権者から保証債務の弁済を
  請求された場合、直ちに弁済しなければならない。

  連帯保証人について生じた一定の事由は、主債務者に効力を及ぼす
  一定の事由とは、主債務を消滅させる行為のほか請求と混同がある

  連帯保証には分別の利益がなく、各連帯保証人は、主債務を全額保証しなければ
  ならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 46

保証人の他の保証人に対する求償権

分別の利益のある保証人が、全額その他負担部分を超える額を弁済したとき、委託を受けない保証
と同様の求償を他の保証人に対してすることができる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 45

保証人の求償権


保証人が債務を履行した場合、その不利益は主債務者が負担するべきである


そこで、保証人は、主債務者に対して、自らが被った不利益を求償できる。


ただし、求償できる額の範囲は、主債務者と保証人の関係で決まる

 

① 主債務者から委託を受けて保証人となった場合

  保証人は、自分が弁済した額の他に、弁済後の利息及び必要不可欠だった費用、その他
  損害の賠償まで求償できる。また、保証債務の弁済後では回収ができなく恐れがあるような
  場合には、求償権を行使することができます。これを事前求償権という

 

② 主債務者から委託を受けなかったが、その意思には反しないで保証人となった場合

  保証人は、弁済した当時、主債務者が利益を受けた限度で請求できます。したがって、利息
  費用、損害賠償は求償額に含まれません


③ 主債務者から委託を受けず、かつ、その意思に反して保証人になった場合

  保証人は、求償の時点で、主債務者が利益を受けている限度でのみ求償できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 44

共同保証と分別の利益


共同保証とは、1つの主債務を数人で保証することをいう

原則として、各保証人は、主債務額を全保証人の数で割った額についてのみ保証をすれば済む

このように、主債務全額については保証しなくても良い。これを分別の利益という

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 43

保証人について生じた事由の効力

原則として債務者に対して保証人について生じた効力は及びません(相対効)

ただし、主債務を消滅させる行為である弁済や更改、相殺は影響を及ぼします(絶対効)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 42

保証債務の効力


原則として、主債務者について生じた事由の効力は、すべての保証人に及びます
したがって、主債務者による弁済や相殺等、主債務者の債務の履行を果たすことで主債務が
消滅したら、保証債務も当然に消滅する。

例外として
① 主債務が増額されても保証債務は影響をうけない
② 主債務における消滅時効が完成した場合において、主債務者が時効を放棄しても、
  保証人は、独自に事項を援用できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

大澤の学習記録 41

保証人の総債権(457条)

 

保証人は、主債務者が債権者に対しても売っている債権による相殺をもって、
債権者に対抗することができる。

一方、主債務は、保証人が債権者に対して持っている債権によって相殺することはできない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之