2019-01-03 大澤隆之の学習記録 3回目 虚偽表示 表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のことこの行為は、無効となります しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。登記がなくても保護されます 何も知らない第三者は護られるということ 大澤隆之