大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤隆之の学習記録 3回目

虚偽表示

表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと
この行為は、無効となります

しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。
登記がなくても保護されます

 

何も知らない第三者は護られるということ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大澤隆之