大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤隆之の学習記録 4回目

錯誤

表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。
つまり、勘違いですね。

そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを
要素の錯誤といいます。

この意思表示は無効になります。
ただし、本人に重大な過失があった場合、または相手方が善意であった場合は無効とはなりえません