大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤隆之の学習記録 6回目

脅迫

脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます

脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができます

 

脅迫は有無を言わさず被害を被った方を護っている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大澤隆之