大澤の宅建

宅建士受験のための学習記録

大澤の学習記録 26

相殺


相殺とは、相殺しようとする側の債権を自働債権、相殺される側の債権を受動債権といいます


相殺できる要件


① 債権が有効に存在し、対立していること


② 双方の債権が同種の目的を有すること


③ 自働債権が弁済期にあること


④ 双方の債権が相殺を許す債務であること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大澤隆之