大澤隆之の学習記録 65
抵当権設定後に現れた賃借人との関係
① 原則
抵当権設定後に現れた抵当目的物の賃借人は、原則として、登記した抵当権者等に
対抗できません。
② 例外
抵当権者の同意の登記がある場合は、登記した賃貸借は、その登記前に登記した抵当権を
有するすべての者が同意し、かつ、その同意の登記があるときは、これを以て、その同意をした
抵当権者に対抗できます。
なお、抵当権者が同意をするためには、その抵当権を目的とする権利を有する人、
その他抵当権者の同意によって不利益を受ける人の承諾を得る必要がある
大澤隆之