大澤隆之の学習記録 60
転抵当
抵当権者は、その抵当権を自分自身の債務の担保に供することができる
大澤隆之
大澤隆之の学習記録 59
抵当権の譲渡・放棄
抵当権者は、他の一般債権者のため、その抵当権の譲渡や放棄をすることが
できる
大沢隆之
大澤隆之の学習記録 57
抵当権の効力
抵当権には、優先弁済的効力が認められている
したがって、優先弁済を受けるためには、抵当権を実行する必要がある
まあ、具体的には競売がそれにあたります
抵当権者が利息等を請求する権利を有している場合は、原則として、元本とその満期となった
最後の2年分の利息についてのみ、優先弁済を受けることができる
大沢隆之
大澤の学習記録 56
抵当権の効力の及ぶ範囲
① 付合物
抵当権は、原則として、抵当権の目的物上に存在する付合物にその効力が及ぶ
また、付合物には、それを取り付けたのが抵当権の設定の前後を問わず、抵当権の 効力が及ぶ
② 従物
抵当権の目的の従物は、主物の処分に従い、抵当権の効力が及ぶ
しかし、抵当権設定前に取り付けた従物には、抵当権が及ぶが、抵当権設定後の従 物には抵当権の効力は及ばない
また、抵当不動産の従たる権利についても抵当権の効力が及ぶ。
③ 果実(天然果実)
抵当権の効力は、原則として、天然果実には及ばない
ただし、被担保債権が債務不履行となった時は、その効力は及ぶ
④ 果実(法定果実)
また、被担保債権が債務不履行となったときは、その効力は、法定果実にも及ぶ
大澤隆之
大澤の学習記録 54
抵当権
抵当権とは、目的物の占有を抵当権設定者のもとにとどめ、もし、債務の履行が無ければ
目的物を競売にかけてその代価から優先的に債権を回収することのできる担保物件をいいます。
この抵当権は、契約によって発生する約定担保物件である
抵当権は、当事者の合意によってのみ成立し、登記は対抗要件になる
大澤隆之
大澤の学習記録 53
質権の性質
質権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性の全てが認められている
質権の対象となる目的物は、動産、不動産、権利等の財産価値があり、譲渡可能なものでなければならない
また、動産を対象とする質権を動産質といい、不動産を対象とした質権を不動産質、権利を対象としたものを権利質という
大澤隆之